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株式会社 日立産機システム空気圧縮機・関連機器

この法律は、工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透を規制すること等によって、公共用水域及び地下水の水質の汚濁(水質以外の水の状態が悪化することを含む。)の防止を図り、もって国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに工場及び事業場から排出される汚水及び廃液に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的としている。

1. 適用範囲

「水質汚濁防止法施行令」で指定された「特定施設」を設置している「特定事業場」からの公共用水域への排出、及び地下水への浸透を規制している。
「特定施設」には空気圧縮機そのものはなく、「特定施設」の駆動用として用いられる場合がある。
「特定事業場」とは「特定施設」(指定地域特定施設を含む。)を設置する工場又は事業場をいう。

2. 使用上での注意

(1)(特定施設の設置の届出)
水質汚濁防止法 第五条 工場又は事業場から公共用水域に水を排出する者は、特定施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。

  • 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  • 二 工場又は事業場の名称及び所在地
  • 三 特定施設の種類
  • 四 特定施設の構造
  • 五 特定施設の使用の方法
  • 六 汚水等の処理の方法
  • 七 排出水の汚染状態及び量(指定地域内の工場又は事業場に係る場合にあっては、排水系統別の汚染状態及び量を含む。)
  • 八 その他環境省令で定める事項

(2)(昭和46年総理府令 第35号)に有害物質の種類/排水の許容限度などが細かく定められており、都道府県は、当該都道府県の区域に属する公共用水域のうちに、その自然的、社会的条件から判断して、この排水基準によっては人の健康を保護し、又は生活環境を保全することが十分でないと認められる区域があるときは、その区域に排出される排出水の汚染状態について、政令で定める基準に従い、条例で、同項の排水基準にかえて適用すべき同項の排水基準で定める許容限度よりきびしい許容限度を定める排水基準を定めることができるとしており、各自治体の条例等確認が必要である。

有害物質の種類 許容限度
カドミウム及びその化合物 1L につきカドミウム 0.1mg
シアン化合物 1L につきシアン 1mg
有機燐化合物
(パラチオン、メチルパラチオン、
メチ ルジメトン及び EPN に限る。)
1L につき 1mg
鉛及びその化合物 1L につき鉛 0.1mg
六価クロム化合物 1L につき六価クロム 0.5mg
砒素及びその化合物 1L につき砒素 0.1mg
水銀及びアルキル水銀
その他の水銀化合物
1L につき水銀 0.005mg
アルキル水銀化合物 検出されないこと。
ポリ塩化ビフェニル 1L につき 0.003mg
トリクロロエチレン 1L につき 0.3mg
テトラクロロエチレン 1L につき 0.1mg
ジクロロメタン 1L につき 0.2mg
四塩化炭素 1L につき 0.02mg
1・2−ジクロロエタン 1L につき 0.04mg
1・1−ジクロロエチレン 1L につき 0.2mg
シス−1・2−ジクロロエチレン 1L につき 0.4mg
1・1・1−トリクロロエタン 1L につき 3mg
1・1・2−トリクロロエタン 1L につき 0.06mg
1・3−ジクロロプロペン 1L につき 0.02mg
チウラム 1L につき 0.06mg
シマジン 1L につき 0.03mg
チオベンカルブ 1L につき 0.2mg
ベンゼン 1L につき 0.1mg
セレン及びその化合物 1L につきセレン 0.1mg
ほう素及びその化合物 海域以外の公共用水域に排出されるもの 1L につきほう素 10mg
海域に排出されるもの 1L につきほう素 230mg
ふつ素及びその化合物 海域以外の公共用水域に排出されるもの 1L につきふつ素 8mg
海域に排出されるもの 1L につきふつ素 15mg
アンモニア、アンモニウム化合物、
亜硝酸化合物及び硝酸化合物
1L につきアンモニア性窒素に 0.4 を乗じたもの、
亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量 100mg
*1
「検出されないこと。」とは、第二条の規定に基づき環境大臣が定める方法により排出水の汚染状態を検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。
項目 許容限度
水素イオン濃度(水素指数) 海域以外の公共用水域に排出されるもの 5.8以上8.6以下
海域に排出されるもの 5.0以上9.0以下
生物化学的酸素要求量(単位1Lにつき mg) 160(日間平均 120)
化学的酸素要求量(単位1Lにつき mg) 160(日間平均 120)
浮遊物質量(単位1Lにつき mg) 200(日間平均 150)
ノルマルヘキサン抽出物質含有量
(鉱油類含有量)(単位1Lにつき mg)
5
ノルマルヘキサン抽出物質含有量
(動植物油脂類含有 量)(単位1Lにつき mg)
30
フェノール類含有量(単位1Lにつき mg) 5
銅含有量(単位1Lにつき mg) 3
亜鉛含有量(単位1Lにつき mg) 2
溶解性鉄含有量(単位1Lにつき mg) 10
溶解性マンガン含有量(単位1Lにつき mg) 10
クロム含有量(単位1Lにつき mg) 2
大腸菌群数
(単位1 立方センチメートルにつき個)
日間平均 3,000
窒素含有量(単位1Lにつき mg) 120(日間平均 60)
燐含有量(単位1Lにつき mg) 16(日間平均 8)
*1
「日間平均」による許容限度は、一日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。
*2
この表に掲げる排水基準は、一日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上である工場又は事業場に係る排出水について適用する。
*3
水素イオン濃度及び溶解性鉄含有量についての排水基準は、硫黄鉱業(硫黄と共存する硫化鉄鉱を掘採する鉱業を含む。)に属する工場又は事業場に係る排出水については適用しない。
*4
水素イオン濃度、銅含有量、亜鉛含有量、溶解性鉄含有量、溶解性マンガン含有量及びクロム含有量についての排水基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の際現にゆう出している温泉を利用する旅館業に属する事業場に係る排出水については、当分の間、適用しない。
*5
生物化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に限って適用し、化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼に排出される排出水に限って適用する。
*6
窒素含有量についての排水基準は、窒素が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域(湖沼であって水の塩素イオン含有量が 1Lにつき 9,000mgを超えるものを含む。以下同じ。)として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。
*7
燐含有量についての排水基準は、燐が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。

ピュアドレンの性能は、ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)は5mg/L以下であり、圧縮機ドレンの一番問題となる処理水出口油分濃度は国の基準はクリアしている。但しその他の成分の除去には別途処理が必要である。