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Hitachi

株式会社 日立産機システム空気圧縮機・関連機器

本法律は、電気用品の製造、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的とする。

1. 適用範囲

  • 「電気用品」(政令 別表第一の上欄及び別表第二)〜電気用品安全法第2条で定義
    電気事業法(昭和三十九年法律 第百七十号)第三十八条第一項)にいう一般電気工作物の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械、器具又は材料
  • 「特定電気用品」(政令 別表第一の上欄)
    構造又は使用方法その他の使用状況からみて特に危険又は障害の発生するおそれが多い電気用品
  • 「特定電気用品以外の電気用品」
    上記「電気用品」であって「特定電気用品」以外の電気用品。

★附則(平成二十年五月一日 政令第一六九号)別表第一(第一条、第一条の二、第二条関係)
八 電動力応用機械器具であって、次に掲げるもの(定格電圧が 100ボルト以上 300ボルト以下及び定格周波数が 50ヘルツ又は60ヘルツのものであって、交流の電路に使用するものに限る。)
(五)空気圧縮機(定格消費電力が 500ワット以下のものに限り、機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)

2. 使用上での注意

種類 特定電気用品以外の電気用品
型式の区分 スーパーオイルフリーベビコン
単相のもの/三相のもの
定格電圧 125V 以下のもの/125 Vこえるもの
ポンプの種類 往復ポンプのもの
定格周波数 50Hz のもの/50Hz/60Hz のもの
定格消費電力 200W をこえ 300W 以下のもの
(0.2kW P式 単相 60Hz 品の 50Hz仕様 0.2kW P式 三相)
300W をこえ 400W 以下のもの
(0.2kW P式 単相 50Hz、0.2kW P式 単相 60Hz)
電動機の種類 コンデンサー始動誘導電動機のもの(0.2kW P式 単相)
三相誘導電動機のもの(0.2kW P式 三相)
電動機の極 4極のもの
電動または電磁変動器の
巻線の絶縁の種類
E種のもの
コードとの接続の方式 直付けのもの
使用場所 水中のもの以外のもので屋内のもの

3. 電気用品の表示

  1. 電気用品の製造又は輸入の事業を行う者は、電気用品の区分(施行規則 別表第一)に従い、事業開始の日から30日以内に、経済産業大臣に届け出なければならない。(法第3条、政令第2、3、4条)
  2. 届出事業者は、届出の型式の電気用品を製造し、又は輸入する場合においては、技術上の基準に適合するようにしなければならない。また、これらの電気用品について(自主)検査を行い、検査記録を作成し、保存しなければならない。(法第8条)
  3. 届出事業者は、上記1及び2の義務を履行したときは、当該電気用品に省令で定める方式による表示を付することができる。

    PSEマーク


    実際はこのマークに加えて、製造事業者等の名称(略称、登録商標を含む)、定格電圧、定格消費電力等が表示される