この法律は圧力容器の製造から設置、使用にいたるまでの安全規則を制定したものである。したがってこの法律にもとづき、設置および使用に関しては、十分注意しなければならない。
圧力0.20MPa以上でも内容積が40Lに満たない容器は適用されない。
(I)の内容積40Lに満たない場合でも、下記寸法の場合は適用される。
最高使用圧力は構造上使用可能な最高のゲージ圧力をいう。
(安全弁の調整)
第八十六条
事業者は、第二種圧力容器の安全弁については、最高使用圧力以下で作動するように調整しなければならない。ただし、安全弁が二個以上ある場合において、一個の安全弁を最高使用圧力以下で作動するように調整したときは、他の安全弁を最高使用圧力の三パーセント増以下で作動するように調整することができる。
(定期自主検査)
第八十八条
事業者は、第二種圧力容器について、その使用を開始した後、一年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一年をこえる期間使用しない第二種圧力容器の当該使用しない期間においては、この限りでない。
一 本体の損傷の有無
二 ふたの締付けボルトの摩耗の有無
三 管及び弁の損傷の有無
2 事業者は、前項ただし書の第二種圧力容器については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。
3 事業者は、前二項の自主検査を行なったときは、その結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。
(補修等)
第八十九条
事業者は、前条第一項又は第二項の自主検査を行なった場合において、異常を認めたときは、補修その他の必要な措置を講じなければならない。
(事故の報告)
第九十条
削除(もし万一破裂の事故があった場合は、事故報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない)