本規則は、大気の圧力より高い圧力を作用させた場所にて作業する人の安全衛生のため、清浄な空気を送ることを目的としたものである。
「事業者は、作業室および気間室(シールド、ケーソン、潜函工法など)へ送気するための空気圧縮機から吐き出される空気ならびに当該空気圧縮機に付属する冷却装置を通した空気の温度が異常に上昇した場合に当該空気圧縮機の運転を行う者、その他の関係者にこれを速やかに知らせるための自動警報装置を設けなければならない。」
とあり、また温度計の取り付けが指導事項として記載されている。法律は「事業者は」としてあるので、圧縮機メーカーに義務はないが当然しかるべき準備を圧縮機関係に施しておかなければならない。
ここで冷却装置とは2段圧縮機の中間冷却器ではなく、圧縮機出口側に直接または配管で取り付けたアフタークーラーのことをいう。
機器の使用方法を規定したものゆえ、機器の製作時期に関係なく適用される。
圧縮機の吐出し空気温度、アフタークーラー出口空気温度は、
なお、温度リレーについてご希望があれば注文に応じる。
2.既納機に対する改造の項に示したと同一の(イ)(ロ)(ハ)を明示し、受注伝票に記載する。
工場より2.項の(a)(b)(c)を連絡する。
なお、温度リレーを付属して納入する場合には2.項の(a)(b)(c)の条件と、リレー自体(感温部ではなくスイッチのある部分)の取り付け位置(例えば圧縮機本体、別パネルなど)を明示して見積もり依頼する。