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Hitachi

株式会社日立産機システム

簡易リフトには、次のような規制がありますので必ず守ってください。

ホイスト・モートルブロックは
人を運搬する装置には使用できません
  • 簡易リフト:ガイドレールに沿って昇降する搬器に乗せて、荷のみを運搬することを目的とする機械装置のうち、搬器の床面積が1m2以下、または天井の高さが1.2m以下のもの(建設用リフトを除く)をいう。(令1)
    ※搬器の床面積が1m2を超え、かつ天井の高さが1.2mを超えるものは「エレベータ」とみなされ、ホイスト・モートルブロックを昇降装置として使用できません。
  • 積載荷重:ホイスト・モートルブロックの定格荷重からの搬器の質量を差し引いた荷重をいう。(令12)
  • 積載荷重が250kg以上の簡易リフトを設置しようとする事業者は、設置報告書を所轄労働基準監督署長へ提出すること。(安202)
  • 簡易リフトは「簡易リフト構造規格」を具備し、事業者はこれに適合した状態に保持すること。(法42)(安衛則27)
  • 簡易リフトを設置したときは、荷重試験(積載荷重の1.2倍)を行うこと。(安203)
    ※点検等で搬器に入る場合は、必ず搬器が着床している状態で行ってください。
  • 1年に1回以上、全部の自主検査、および荷重試験(積載荷重)を実施のこと。(安208)
  • 月例自主検査を実施のこと。(安209)
  • 作業開始前の点検を実施のこと。(安210)
  • 自主検査の記録を3年間保存のこと。(安211)
  • 自主検査を行った場合に、異常があれば直ちに補修のこと。(安212)

簡易リフト構造図

1
  • ホイスト・モートルブロックの取り付け位置は、搬器を最上部まで昇降させたときに、ロードブロックの中心がホイスト・モートルブロックの取り付け中心となるように取り付けること。
2
  • 積載荷重が500kg以上で、揚程が10mを超えるものは、支持はりを鉄骨または鉄筋コンクリート造りとすること。(構2)
3
  • 簡易リフトは搬器ごとに原動機、制御装置および巻上機を備え、巻上機にはブレーキを備えること。(構8、9)
  • 巻上ロープの安全係数は6以上とする。ワイヤーロープ1よりの間で、素線が10%以上切断したもの、直径が公称径の7%を超えて磨耗したもの、キンクしたもの、形くずれ、腐食のあるものはそれぞれ取り替えのこと。(構17)
  • 巻上ドラム、シーブの径は、ワイヤーロープ径の20倍以上とし、搬器が最低の位置でワイヤーがドラムに2巻き以上残ること。(構10、17)
  • 巻上げチェンの安全係数は5以上とする。内長で5%以上伸びたもの、線径で10%以上磨耗したものは、交換すること。(構18)
  • 機械部分のボルト、ナット、ねじ、キーピンなどは緩み止め、または抜け止め施工のこと。(構16)
4
  • 安全装置(巻きすぎ防止装置、上・下限リミットスイッチなど)は必ず備えること。また調整しておくこと。(安204)(構13)
    ※ここでいう安全装置とは、ホイスト・モートルブロックに内蔵のリミットスイッチではなく、別置のリミットスイッチなどのことです。なお、リミットスイッチを別置しても、ホイスト・モートルブロック内蔵のリミットスイッチは絶対に撤去しないでください。
5
  • 搬器にはローラ等の案内装置を取り付けること。
6
  • 積載荷重が500kg以上で、揚程が10mを超えるものは、ガイドレールを鋼製とすること。ガイドレールは取り付け金具にて昇降路に確実に取り付けること。(構3)
    ※ガイドレールが確実に取り付けられていないと、搬器がガイドレールの途中で引っ掛かり、ワイヤーロープに無理な力がかかる場合があり、大変危険です。
7
  • 搬器の荷台は、荷の積み降ろし口を除いて周囲に囲いを設け、内部に運転装置を設けないこと。(構4)
8
  • 事業者は搬器に労働者を乗せてはならない。また、労働者は搬器に乗ってはならない。(安207)
9
  • 昇降路には、運転のため必要でないワイヤーロープ、配線、パイプなどをその内部に設けないこと。(構1)
10
  • 昇降路の荷の積み降ろし口を除いて、壁または囲いを設けること。(構1)
11
  • 積載荷重を各階積み降ろし口に明確に表示すること。(構19)
  • 事業者は、積載荷重を超える荷重をかけて使用しないこと。(安205)
12
  • 昇降路の荷の積み降ろし口には、安全な戸を設けること。(構1)
  • 昇降機のすべての荷の積み降ろし口の戸が閉じていない場合には、搬器を昇降させることができない装置とすること。
    また、昇降路の荷の積み降ろし口の戸の位置に搬器が停止していない場合には、かぎを用いなければ外から戸が開かない装置とすること(構13)
13
  • 事業者は、運転について一定の合図を定め、労働者にはこの合図を厳守させること。「合図」とは、信号灯、ブザー、電声管等の音声などによるものをいう。(安206)
14
  • 昇降路の荷の積み降ろし口の床先と、搬器の床先との間隔は、4cm以下とすること。(構5)
*1
(  )内の数字は、法令の条数を表し、法令名の略称は次のとおりです。なお、詳細は各法令条文を参照してください。
(法) 労働安全衛生法
(令) 労働安全衛生法施行令
(安衛則) 労働安全衛生規則
(安) クレーン等安全規則
(構) 簡易リフト構造規格