7 |
- 搬器の荷台は、荷の積み降ろし口を除いて周囲に囲いを設け、内部に運転装置を設けないこと。(構4)
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8 |
- 事業者は搬器に労働者を乗せてはならない。また、労働者は搬器に乗ってはならない。(安207)
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9 |
- 昇降路には、運転のため必要でないワイヤーロープ、配線、パイプなどをその内部に設けないこと。(構1)
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10 |
- 昇降路の荷の積み降ろし口を除いて、壁または囲いを設けること。(構1)
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11 |
- 積載荷重を各階積み降ろし口に明確に表示すること。(構19)
- 事業者は、積載荷重を超える荷重をかけて使用しないこと。(安205)
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12 |
- 昇降路の荷の積み降ろし口には、安全な戸を設けること。(構1)
- 昇降機のすべての荷の積み降ろし口の戸が閉じていない場合には、搬器を昇降させることができない装置とすること。
また、昇降路の荷の積み降ろし口の戸の位置に搬器が停止していない場合には、かぎを用いなければ外から戸が開かない装置とすること(構13)
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13 |
- 事業者は、運転について一定の合図を定め、労働者にはこの合図を厳守させること。「合図」とは、信号灯、ブザー、電声管等の音声などによるものをいう。(安206)
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14 |
- 昇降路の荷の積み降ろし口の床先と、搬器の床先との間隔は、4cm以下とすること。(構5)
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