ホイストクレーンの製造、設置、運転などを行う場合、所轄の労働基準監督署長(製造許可の場合は労働局長)への届け出および資格がクレーン等安全規則により義務づけられています。
運転資格のない人、特別教育を受けていない人、玉掛け技能講習を受けていない人にはクレーン操作、玉掛け業務を行わせないでください。
つり上げ荷重 | |||
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0.5t未満 | 0.5t以上5t未満 | 5t以上 | |
(A)床上操作 | 一般の者 (特) (運) (免) (床) |
(特) (運) (免) (床) |
(運) (免) (床) |
(B)跨線テルハ | (特) (運) (免) (床) | ||
(C)遠方操作 (クレーンと共に移動しないもの) または運転室(台)付き |
(免) | ||
(D)遠方操作 (クレーンと共に移動するもので、押ボタンスイッチがメッセンジャー式あるいはクレーンガーダの一部と固定) |
(床) (免) | ||
適用条文(クレーン等安全規則) | 第21、22条 |
つり上げ荷重 | |||
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0.5t未満 | 0.5t以上1t未満 | 1t以上 | |
玉掛け | 一般の者 | (特) (職) (玉) | (職) (玉) |
適用条文(クレーン等安全規則) | 第221、222条 |
(特) | 就業時事業者よりクレーンおよび玉掛けに関する特別の教育を受けた者 |
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(職) | 職業能力開発促進法にて訓練を受けた者 |
(玉) | 玉掛け技能講習修了者 |
(免) | クレーン・デリック運転士免許[クレーン限定]の所持者 |
(運) | 床上操作式クレーン運転技能講習修了者 |
(床) | クレーン・デリック運転士免許[床上運転式クレーン限定]の所持者 (クレーン等安全規則改正による。平成10年3月31日より施行) |
機種の選定に際しては、カタログに記載された仕様を確認のうえ行ってください。
記載された仕様と異なる場合にはご相談ください。また、記載された仕様以外では、使用しないでください。
使い方に合わせて、ホイスト・モートルブロック本体や付属品を改造することは絶対にしないでください。
特にリミットスイッチおよび回路の変更は絶対に行わないでください。
ご使用にあたって、下記事項を必ずお守りください。
ホイスト・モートルブロックを使用する場合は、次の定期自主検査の実施と、検査記録の保存が義務付けられています。
製品に付属の取扱説明書の内容を熟知したうえで、ご使用ください。