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Hitachi

日立産機システム優遇税制のご案内

2020年度 中小企業経営強化税制のご案内

中小企業経営強化税制とは

「中小企業経営強化税制」とは、中小企業の収益力向上の取り組み支援のため、中小企業等経営強化法による認定を受けた経営力向上計画に基づく設備投資について、即時償却および税額控除(資本金3000万円以下の中小企業および個人事業主は10%、資本金3000万円超1億円以下の中小企業などの税額控除率は7%)のいずれかの適用を認める制度です。適用期限は2024年度末まで延長されました。

 ここでは、本制度のうち「生産性向上設備(A型)」の税制優遇を受けることができる日立産機システム製品についてご紹介します。

類 形
要 件
中小企業経営強化税制 生産性向上設備(A型)
経営強化法の認定を受け、生産性が旧モデル比 年平均1%以上改善する設備投資について、
即時償却および税制控除のいずれかの適用が認められます。
税制措置
10%または即時償却
7%または即時償却
対象者
資本金
3000万円
以下、
または
個人事業主
資本金
3000万円超〜1億円 以下
対象期間
平成29年(2017年)4月1日 〜
令和6年(2024年)3月31日
※経営力向上計画の選定後、この間に一定の設備を新規取得した場合に適用されます。
日立産機
対応製品

※HISCREW Gシリーズ(22/37kW)以外にも本制度の対象機種がございますので、営業にお問い合わせ下さい。

※インクジェットプリンタ、印字検査装置、レーザマーカも対応機種がございます。各製品の対応機種については営業にお問い合わせください。

※トップランナー変圧器以外にも本制度の対象機種がございますので、営業にお問い合わせ下さい。

指定事業
中小企業投資促進税制の対象事業 および
商業・サービス業・農林水産業活性化税制の対象事業
確認者
工業会など

機械の設備更新や投資の支援となる助成制度「中小企業経営強化税制」を、ぜひご活用ください。
日立産機システム製品への適用については、こちらまでお問い合わせください。

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