中小企業経営強化税制のご案内

設備導入時に適用できる優遇制度をご存じですか?
条件が合えば即時償却または税額控除が可能です!

中小企業経営強化税制とは

「中小企業経営強化税制」とは[中小企業等経営強化法]に基づく支援措置の一つで、中小企業の生産性向上や収益力強化が図れる設備の導入等を後押しするため平成29年度の税制改正により設けられた制度です。適用期限は2年延長され令和8年度末(2026年度末)までです。
本ページでは「中小企業経営強化税制」のうち「生産性向上設備(A類型)」で税制優遇を受けることができる日立産機システム製品についてご紹介します。

類形要件

中小企業経営強化税制 生産性向上設備(A類型)

「中小企業経営強化税制」の「生産性向上設備(A類型)」の要件は[生産性が旧モデル比で平均1%以上向上する設備]が対象です。設備導入ユーザ(中小企業者等※1)が、導入したい設備メーカ等を通じ工業会から[工業会証明書]を入手。主務大臣に「経営力向上計画」の認定を受けることで、法人税※2について即時償却または取得価格の税額控除を受けることが可能です。


※1 中小企業者等とは
・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
・資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
・協同組合等

※2 個人事業主は所得税

指定事業

中小企業投資促進税制の対象事業に該当する全ての事業が、中小企業経営強化税制の指定事業

[工業会証明書]発行者

導入したい設備の工業会等

「中小企業経営強化税制」のお問い合わせはこちら

機械の設備更新や投資の支援となる助成制度「中小企業経営強化税制」を、ぜひご活用ください。日立産機システム製品への適用については、こちらまでお問い合わせください。