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株式会社 日立産機システム空気圧縮機・関連機器

この法律は、工場および事業場における事業活動ならびに建設工事に伴って発生する相当範囲にわたる騒音について必要な規制を行うことにより、生活環境を保全し、国民の健康の保護を目的としている。

1. 適用範囲

第1章「総則」の 第2条で次のように定義されている。

〔この法律において「特定施設」とは、工場または事業場に設置される施設のうち、著しい騒音を発生する施設であって政令で定めるものをいう〕
〔この法律において「特定建設作業」とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音を発生する作業であって政令で定めるものをいう〕

以上の定義のもとに、政令「騒音規制法施行令」で定める「特定施設」および「特定建設作業」の中で、空気圧縮機は次のように規定されている。

〔特定施設〕

空気圧縮機および送風機(原動機の定格出力が 7.5kW以上のものに限る)

〔特定建設作業〕

空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が 15kW以上のものに限る)を使用する作業。(さく岩機の動力として使用する作業を除く)

適用される範囲

2. 使用上での注意

(1)届出

〔特定施設を設置しようとする場合〕

特定施設の設置工事の開始の日の30日前までに環境省令で定めるところにより必要事項を市町村長に届け出なければならない。

〔特定建設作業をしようとする場合〕

特定建設作業の開始の日の7日前までに環境省令で定めるところにより必要事項を市町村長に届け出なければならない。

届出の方法説明図

(3)騒音の測定場所・方法

〔測定場所〕

特定施設を設置する工場または事業場などの敷地の境界線上。

〔測定方法〕

JISZ8731 に定める騒音レベル測定方法によるものとし、周波数補正回路はA
特性、動特性は速い動特性(FAST)を用いる。

4. 騒音の規制基準値

区域と時間帯により基準値は異なる。

特定工場などにおいて発生する騒音の規制に関する基準
(昭和43年厚生省・農林省・通商産業省・運輸省告示 1号)

単位:dB[A]

時間の区分 
 区域
昼間 朝夕 夜間
午前7時又は 8時

午後6時、7時又は 8時
午前5時又は 6時

7時又は 8時
午後9時、10時又は 11時

午前5時又は 6時
午後6時、7時又は 8時

9時、10時又は 11時
第1 種区域
文教地区
住居専用地区
45〜50 以下 40〜45 以下 40〜45 以下
第2 種区域
住居地区
50〜60 以下 45〜50 以下 40〜50 以下
第3 種区域
商業地区
準工業地区
60〜65 以下 55〜65 以下 50〜55 以下
第4 種区域
工業地区
65〜70 以下 60〜70 以下 55〜65 以下

学校、保育所、病院及び診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館、特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね 50mの区域内における当該基準は、都道府県知事又は騒音規制法施行令第四条に規定する市の長が規制基準として同表の時間の区分及び区域の区分に応じて定める値以下当該値から5dB(A)を減じた値以上とすることができる。
騒音規制法に基づいて、各都道府県においては条例としてさらに細かく規制してある。したがって空気圧縮機の定格出力による規制範囲、騒音の規制基準値なども、各都道府県により異なるので注意を要する。