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Hitachi

株式会社 日立産機システム空気圧縮機・関連機器

本省令は電気事業法 第39条および 第56条に基づき電気設備による人畜に対する危険防止や、火災事故の防止などを目的とし、広範囲におよんで制定されている。

電気設備に関する技術基準を定める省令の範囲

1. 適用される機種

  • エアーパンチ全機種
  • スーパーオイルフリーベビコン(全機種)
  • ベビコン全機種(パッケージ含)
  • エアードライヤー全機種
  • アフタークーラ(水冷式を除く)
  • ベビコンローラ
  • エレクトラップ
  • オイルフリーベビコン全機種(パッケージ含)
  • 窒素ガス発生装置全機種、スクリュー圧縮機全機種
  • パッケージスクロールベビコン全機種、スクロール圧縮機全機種

2. 適用規則

(a)電気工作物電動機の過負荷保護装置の設置(第65条)

適用されるベビコンの過負荷保護装置(サーマル)が付いているものとして、
スーパーオイルフリーベビコンLEシリーズ(全機種)、0.75kW〜11kWベビコン(パッケージ含)、0.75kW〜15kWオイルフリーベビコン(パッケージ含)、2.2kW〜7.5kW中圧ベビコン、パッケージスクロールベビコン(全機種)、オイルフリースクロール圧縮機(全機種)、窒素ガス発生装置(全機種)
がある。なお、通常低圧屋内施設では屋内幹線との分岐点から 3m以内に(顧客・電源)開閉器と過電流遮断器(ヒューズ)を施設することが規定されている。

過負荷保護装置の設置説明図

*
低圧屋内施設として、顧客にて配線する時に、配線の太さおよびヒューズ電動機出力に合わせて設置するよう指導する。

3. 圧縮機の接地

圧縮機を使用する場合、大地へ接地する義務がある。したがって本規則に従って、下記の接地工事をしなければならない。

電源電圧(V) 接地抵抗値
200 100Ω以下のD種接地
400 10Ω以下のC種接地
3000 10Ω以下のA種接地
*
建屋の鉄骨などをアースに利用することは、誤動作の原因となるため、必ず単独で地中へ直接アースすること。