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Hitachi

株式会社 日立産機システム空気圧縮機・関連機器

本規則は、大気の圧力より高い圧力を作用させた場所にて作業する人の安全衛生のため、清浄な空気を送ることを目的としたものである。
「事業者は、作業室および気間室(シールド、ケーソン、潜函工法など)へ送気するための空気圧縮機から吐き出される空気ならびに当該空気圧縮機に付属する冷却装置を通した空気の温度が異常に上昇した場合に当該空気圧縮機の運転を行う者、その他の関係者にこれを速やかに知らせるための自動警報装置を設けなければならない。」
とあり、また温度計の取り付けが指導事項として記載されている。法律は「事業者は」としてあるので、圧縮機メーカーに義務はないが当然しかるべき準備を圧縮機関係に施しておかなければならない。

具体的な機器の系統

具体的な機器の系統説明図

ここで冷却装置とは2段圧縮機の中間冷却器ではなく、圧縮機出口側に直接または配管で取り付けたアフタークーラーのことをいう。

1. 本規則の適用

機器の使用方法を規定したものゆえ、機器の製作時期に関係なく適用される。

2. 既納機に対する改造

圧縮機の吐出し空気温度、アフタークーラー出口空気温度は、

  • (イ)吸込み空気温度
  • (ロ)実際に圧縮機を使用する時の吐出し圧力(銘板記載の吐出し圧力とは異なる場合がある)
  • (ハ)冷却水の温度と量
    量については不明の場合または少ない場合には当方から適量を申しでる。温度によって変わるので上記(イ)(ロ)(ハ)と圧縮機の製造番号を記載して工場に問い合わせる。
    問い合わせに対して工場から次の事項を連絡する。
    • (a)温度リレー取り付けのための改造図
    • (b)温度リレーの設定値
    • (c)冷却水量の適量値

なお、温度リレーについてご希望があれば注文に応じる。

3. 新規引き合い機種について

2.既納機に対する改造の項に示したと同一の(イ)(ロ)(ハ)を明示し、受注伝票に記載する。
工場より2.項の(a)(b)(c)を連絡する。
なお、温度リレーを付属して納入する場合には2.項の(a)(b)(c)の条件と、リレー自体(感温部ではなくスイッチのある部分)の取り付け位置(例えば圧縮機本体、別パネルなど)を明示して見積もり依頼する。