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Hitachi

株式会社 日立産機システム空気圧縮機・関連機器

本規格は第一種、第二種圧力容器の規定にもとづいて圧力容器の材料、構造、工作及び水圧試験などを規定してある。

1. 工場(製造)での製作規制

工場では第一種、第二種圧力容器構造規格にもとづき製作されている。以下代表的な項目をのべる。

i) 検査穴または、掃除穴およびマンホールについて

胴内径 検査穴または掃除穴

φ300以下

不要

φ300〜φ500

掃除穴2個または掃除穴および検査穴各1個

500〜φ1,000

マンホール1個または掃除穴2個
または 掃除穴および検査穴各1個

φ1,000をこえるもの

マンホール1個

ii) 水圧試験について

圧力容器最高使用圧力× 1.5=水圧試験圧力
例えばベビコン 0.93MPa用タンクの場合
1.08MPa × 1.5= 1.62MPa

2. 顧客にての使用上の注意

  1. 顧客にて圧力容器を改造することは禁止している。
  2. 圧力計が破損(故障)した時は圧力仕様に合わせて取り替える。
    例えば1.5kW(0.93MPa用)の場合は圧力計目盛2.0MPaで朱線が0.93MPaのものを使用する。

3. 顧客にて設置する場合の注意

空気タンクを2個以上接続する場合、空気タンクと空気タンクの配管途中に弁(止め弁など)を用いる。

空気タンクと空気タンクの配管途中に弁(止め弁など)を設置

  • * 止め弁などを用いないで直接配管で接続した場合、合計容積が 40Lを超えると第二種圧力容器とみなされる。