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株式会社 日立産機システム空気圧縮機・関連機器

この法律は圧力容器の製造から設置、使用にいたるまでの安全規則を制定したものである。したがってこの法律にもとづき、設置および使用に関しては、十分注意しなければならない。

圧縮機に適用される第二種圧力容器とは

(I)

圧力0.20MPa以上でも内容積が40Lに満たない容器は適用されない。

>圧力0.20MPa以上かつ内容積が40L以上

(II)

(I)の内容積40Lに満たない場合でも、下記寸法の場合は適用される。

圧力0.20MPa以上で寸法がφ200×1000以上

1. 第二種圧力容器の最高使用圧力

最高使用圧力は構造上使用可能な最高のゲージ圧力をいう。

2. 第二種圧力容器の譲渡貸与および設置についての注意点

  • (a)第二種圧力容器は厚生労働大臣が定める規格または安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、または設置してはならない。
  • (b)第二種圧力容器明細書は紛失しないように大切に保管しなければならない。第二種圧力容器明細書の再発行は、原則的には出来ないが、個別検定実施後1年以内のもので明確な理由がある場合は再発行が可能。それ以外のものは、新たに個別検定を受けなければならない。
  • (c)第二種圧力容器明細書の発行ルート

    第二種圧力容器明細書の発行ルート説明図

3. 使用上特に注意する点

  • (a)ボイラー及び圧力容器安全規則は、平成二年九月一三日労働省令 第20号による改正で 85条が削除され、所轄労働基準監督署長への第二種圧力容器設置届出の義務が廃止された。
    但し、圧力容器の取り扱いおよび圧力容器証明書の保管などについては、従来と同一であり、大切に保管すること。
  • (b)ボイラー及び圧力容器安全規則を以下に抜粋するので参考にされたい。

    (安全弁の調整)
    第八十六条
    事業者は、第二種圧力容器の安全弁については、最高使用圧力以下で作動するように調整しなければならない。ただし、安全弁が二個以上ある場合において、一個の安全弁を最高使用圧力以下で作動するように調整したときは、他の安全弁を最高使用圧力の三パーセント増以下で作動するように調整することができる。
    (定期自主検査)
    第八十八条
    事業者は、第二種圧力容器について、その使用を開始した後、一年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一年をこえる期間使用しない第二種圧力容器の当該使用しない期間においては、この限りでない。
      一 本体の損傷の有無
      二 ふたの締付けボルトの摩耗の有無
      三 管及び弁の損傷の有無
    2 事業者は、前項ただし書の第二種圧力容器については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。
    3 事業者は、前二項の自主検査を行なったときは、その結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。
    (補修等)
    第八十九条
    事業者は、前条第一項又は第二項の自主検査を行なった場合において、異常を認めたときは、補修その他の必要な措置を講じなければならない。
    (事故の報告)
    第九十条
    削除(もし万一破裂の事故があった場合は、事故報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない)

  • (c)容器には、アングル、取っ手などを直接溶接するなどの改造は絶対にしないこと。