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Hitachi

株式会社 日立産機システム空気圧縮機・関連機器

フロン類の確実な回収や処理を目的にしている「フロン回収・破壊法」が改正され、2015年4月より「フロン排出抑制法(改正フロン法)」が施行されました。
それに伴い、下記の弊社製品をご使用いただくにあたって、機器管理者に課せられる義務が追加されることになりましたのでご案内申し上げます。

対象製品の冷媒圧縮機に用いられる電動機出力および使用冷媒、封入量については下記の「エアードライヤー冷媒種類・封入量・冷凍機出力一覧表」をご参照願います。

対象となる製品

業務用のエアコンディショナー及び、業務用の冷蔵機器及び冷凍機器であって冷媒としてフロン類が使用されているもの。

対象となる弊社製品

  • 冷凍式エアードライヤー内蔵型・搭載型空気圧縮機
  • 別置型冷凍式エアードライヤー
  • その他、冷媒(フロン類)を充填した冷凍機を内蔵している製品

以上が「第一種特定製品」に該当します。

管理者とは

「管理者」とは原則として、当該製品の所有権を有する企業・法人が該当します。
ただし、例外として契約書等の書面において保守・修繕の責務を所有者以外が負うとされている場合は、その企業・法人が管理者となります。

管理者が取り組む措置

  • 第一種特定製品の管理者は当該製品の管理にあたり、以下の事項を厳守する必要があります。 (各都道府県が指導・監督を行い、違反した場合には、罰則が適用される可能性があります。)

機器の適切な場所への設置

  • 機器の損傷等を防止するため、適切な場所への設置、設置する環境の維持・保全を行う必要があります。

機器の点検および点検記録の保存

  • 管理している第一種特定製品の規模によって、「機器の定期点検」「点検の記録・記録の保存」等が順守事項となります。
  • 点検には「定期点検」「簡易点検」の二種類があり、管理者に求められる点検の内容の詳細は、<表1>のとおりとなります。
    弊社対象製品は全て冷媒圧縮機に用いられる電動機の定格出力が7.5kW以下のため、有資格者による定期点検は不要です。(2020年4月現在)
    記録の作成にあたって法定様式は定められておりませんが、記録簿のサンプル様式(PDF)を下記に掲載いたしますのでご参照ください。
 

<表1>管理者に求められる点検の内容

点検種別 対象機器と規模 点検方法 点検頻度 点検の記録 記録の保存
簡易点検 全ての機器 目視確認等
  • 製品外観の損傷、腐食、錆び、油にじみ
  • 製品からの異音
  • 熱交換器の霜付き 等
四半期ごと
(季節ごとの運転切り替えなどを考慮した点検)
必要 機器を設置
してから
廃棄した
後も3年間保存
定期点検 空調機器 50kW
以上*
有資格者による(1)と(2)若しくは(3)の組み合わせにより実施
(1)目視確認等
(2)間接法
  • 機器の運転状況などの記録などから判断 等
(3)直接法
  • 発泡液で確認
  • 蛍光剤で確認 等
年に1回
7.5〜50kW* 3年に1回*
冷凍機器
冷蔵機器
7.5kW
以上*
年に1回
*
冷媒圧縮機に用いられる電動機の定格出力
 

 

フロン類漏えい時の措置

  • 点検討の結果、漏えいや故障等が発見された場合、漏えい防止のための修理を行う必要があります。
    また、修理などを行うまでフロン類の充填は原則として行えません。

フロン類算定漏えい量の報告

  • 管理者は漏えいしたフロン類の量を、地球温暖化係数(GWP)で換算し、漏えい量を計算します。
    この計算により毎年度1,000トン以上の漏えい(事業者としての合計)があった場合には、事業所管大臣への報告が必須です。

フロン類の充填および回収の委託義務等について

  • 第一種特定製品の管理者は、整備などにおいて当該製品にフロン類の充填や回収の必要がある場合や廃棄する場合には、「第一種フロン類充填回収業者」に委託する必要があります。

フロン類および第一種特定製品の廃棄等について

  • 第一種特定製品の廃棄等の際、第一種フロン類充填回収業者に直接フロン類を引き渡す場合は回収依頼書をフロン類と一緒に渡し、写しを3年間保存してください。また、フロン類の回収が終了したら、第一種フロン類充填回収業者から交付または送付される引取証明書の写しを特定製品と一緒に第一種特定製品引取等実施者に渡し、当該引取証明書を3年間保存してください。
  • 第一種特定製品の廃棄等の際、第一種フロン類充填回収業者の登録を持たない設備業者、解体業者、販売業者等(第一種フロン類引渡受託者)に第一種フロン類充填回収業者へのフロン類の引渡しを委託する場合は、委託確認書を特定製品と一緒に渡し、写しを3年間保存してください。
  • 解体工事の場合には、元請業者から事前説明された書面を3年間保存してください。
  • 廃棄しようとする特定製品にフロン類が充填されていない可能性がある場合、第一種フロン類充填回収業者に確認作業を依頼し、フロン類が充填されていないことを示す確認証明書を受け取り、3年間保管してください。また、第一種特定製品引取等実施者に特定製品を引き渡す際は、確認証明書の写しを特定製品と一緒に渡してください。

 

* 詳細および最新の情報につきましては、下記ウェブサイトよりご確認をお願いいたします。

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